緊急事態宣言下で賭けマージャンをし、東京高検検事長を辞職した黒川弘務氏の「訓告」処分をめぐり、森雅子法相は11日の参院予算委員会で、より重い懲戒処分にしなかった判断について「総合的に考慮して決めた」と繰り返した。人事院の指針には通常より処分を重くする場合が示されているが、判断当時は「当てはめなかった」と説明した。

 人事院の懲戒処分の指針は勤務上の行動や公務外の非行などについて、免職や停職といった標準例を定める。それよりも重くする類型を五つ示している。

 野党統一会派の小西洋之氏(無所属)は黒川氏の処分について、指針をどう当てはめたか質問した。森氏は五つの類型のうち、「職責が特に高い」「影響が特に大きい」「過去に類似の行為をした」の三つは黒川氏に当てはまると認めた。

 ただ、そうした認定は今回の質問を受けて行ったものだとの立場を強調。判断した当時は当てはめず、指針を「参考にして適正に処分した」と主張した。指針の標準例でも賭博なら戒告か減給、常習賭博なら停職。賭けマージャンをした自衛隊員が停職処分を受けた例もある。森氏は懲戒処分にしなかった根拠について、「総合的な考慮」と繰り返し、具体的な説明をしなかった。(三輪さち子)

朝日新聞
2020年6月11日18時36分
https://www.asahi.com/articles/ASN6C636DN6CUTFK014.html