今回の判決では、
「酩酊状態にあって意識のない原告に対し、合意のないまま本件行為に及んだ事実、
意識を回復して性行為を拒絶したあとも体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を
認めることができる」として、
山口氏の不法行為を認定した。