【犯罪集団革マル枝野幸男】立憲、憲法議論阻止へ…立憲関係者「共産党と協力するため…」 ネット「国民の権利を奪うな! [Felis silvestris catus★]
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https://snjpn.net/archives/198563
立民は憲法議論阻止へ「理論武装」、国民は現実路線 憲法審前に溝
▼記事によると…
・立憲民主党は27日、国会内で憲法調査会を開いた。今国会初の衆院憲法審査会が28日に開かれるのを前に党内見解を確認する狙い。国民民主党も27日、国会審議のオンライン化の憲法上の問題点について議論。
国会運営などで足並みをそろえる両党だが、憲法をめぐっては、改正阻止に傾く立民と、現実路線を歩む国民民主の違いも浮き彫りに。
「CMを何も規制しなくていいのか」。立民の山花郁夫憲法調査会長は27日の調査会でこう述べ、与党が成立を急ぐ国民投票法改正案の問題点を指摘。出席者は成立阻止に向け、改めて「理論武装」した形だ。
・立民関係者
「執行部は現行憲法を死守したい共産党と選挙協力するため、党内も含めて憲法議論をストップさせている」
・立民は党綱領に「立憲主義を深める立場からの憲法議論を進めます」と掲げるが、むしろ議論を阻む姿勢が目立つ。
産経新聞 2020.5.27 19:33
https://www.sankei.com/politics/news/200527/plt2005270043-n1.html
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(略)
さあ、今日も「リアルタイム内閣支持率」に投票しよう!
議論はしろよ
そして国民投票させろや
選挙でも少数派の一部の野党が邪魔するな 議論が十分にできていない!
↑そらお前らが議論させないようにしてるからな >>3
改憲勢力は国民投票法が国民の多くから妥当なものと認められている自信があるなら予備的な国民投票で問うて妥当性を示せばいいでしょう。
憲法には立法や行政などの権力を縛る役割があり、国民の理解や意欲が低かったり、国民投票法(最低投票率、広告規制、条項別投票か一括投票か、等のルール)の妥当性が示されていない下での結果には価値がないです。
例えば、立法府が最低投票率を自由に定められるなら、
・国会議員の多くが改憲を望んでいる→最低投票率を低く定めて改憲されやすくする。
・国会議員の多くが改憲を望んでいない→最低投票率を高く定めて改憲されにくくする。
発議する内容を議論・決定するのは予備的な国民投票によって国民投票法が固まった後です。 >>1
国民投票法が主権者国民の権利を奪っています。
『改憲条文の発案は国民固有の権利です』
憲法第16条に従って、国民が発案した改憲条文について
憲法第96条の発議を、国会は事務的に行ってください。 【日本国憲法】
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 何人も、・・・ 法律・・・の・・・改正・・・に関し、
平穏に請願する権利を有し、・・・。
つまり! 憲法改正に関して請願できるのは、何人よ。国会の権利じゃないわ。 >>1
銀行での借入でさえ担保が無いからと断られた貧乏政党は黙っとれ!!!❗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています