>>79
規定通りの「懲戒処分」にする権限があるのは
任命権を持つ内閣
これは検察庁法上間違いない

@内閣が「懲戒処分にしない」と決定

A何もしないわけにはいかないから法務省が「訓告」 と決定

B稲田検事総長へ

という流れ

議論から@が抜けている