>>58
色々あるから、気をつけてね。
宝くじなどがどうして該当しないのかは長年のなぞです。
統合型リゾート施設を作るらしいし、第23章が時代に合わないという批判は受け付ける。

【刑法】
第23章 賭と博及び富くじに関する罪

(賭と博)
第185条 
賭と博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)
第187条
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。