>>29
「当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、
引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする(一部抜粋)」

これをあえて追加したという事は現状の”指名”は実質追認に過ぎないという事だろう。
だから上記を追加する事により検察に内閣のコントロールを及ぼそうとしていると
考えられる。