>ところが、そこのトップを人事をもってある種、コントロールできるようにしちゃったら怖いものないです。

第六条
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

その理屈ならこれ変えないとまずいって帰結になりませんか