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2020/04/20(月) 19:26:20.16ID:WrHO5IzE9次回の公判は5月19日に開かれ、被告側が留保した罪状認否や被告人質問を予定する。
立道被告について広島地検は、連座制の適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たるとしている。禁錮刑以上の有罪が確定すれば、広島高検が案里氏の当選無効などを求めて行政訴訟を起こし、高検が勝訴すると案里氏は失職する。
初公判では検察側が起訴状を読み上げた後、立道被告の弁護人が「罪状については留保します」と発言。裁判長が留保でいいかを確認すると、立道被告は「はい」と答えた。
続いて検察側の冒頭陳述があり、立道被告の役割について「(選挙期間中の)昨年7月18日に車上運動員ごとの稼働日と支払額を記載した表を作成し、19日と21日の2回に分けて計14人分を支払った」と指摘した。
起訴状によると、立道被告は、克行氏の政策秘書高谷真介被告(43)=東京都葛飾区=らと共謀して昨年7月19日〜23日ごろの間、車上運動員14人に公選法の上限(日額1万5千円)を超える報酬計204万円を払った疑い。関係者によると、上限の倍の日額3万円を渡していたという。
複数の関係者によると、立道被告は車上運動員の調整役の事務担当で、遊説ルートの作成や報酬の支払いにも関わったとされる。
公選法は連座制適用の可能性がある場合、百日裁判として起訴から100日以内に一審判決を出すよう努めると規定する。地裁は6月30日までに計7回の公判期日を設定している。地検は高谷被告を連座制の適用対象としておらず、別の裁判体で審理される。
中国新聞
4/20(月) 13:41配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200420-00010000-chugoku-soci