>>1
告訴の意思なく言させる目的で法的措置をとることを通知した場合は、権利の濫用として脅迫罪が成立すつという傍論が既にある。
また取り下げなければ法的措置をとると宣言した時点で、実際にそうしなければ告訴権の濫用罪が成立する。
だそうだ