企業に六十五〜七十歳の就業機会確保の努力義務を課す高年齢者雇用安定法(高年法)改正案は十八日の衆院厚生労働委員会で、賛成多数で可決した。野党からは、労働法制の保護から外れる業務委託契約を容認することにより、高齢のフリーランスや個人事業主が増え、不安定な働き方を助長すると非難する声が相次いだ。

 「六十五歳までと同じ仕事をやってもらうのにもかかわらず、最低賃金以下まで給料を減らしても関係ない。『合法』となり、ブラック企業にさえならないというのは大問題だ」。野党共同会派の山井和則氏(無所属)は、業務委託契約で配管工事に従事していた六十六歳の個人事業主が過労死したことを取り上げた本紙記事を引用、改正案が成立すれば高齢者が不安定な働き方に追い込まれると訴えた。

 改正案は企業の努力義務として定年の延長や廃止だけでなく、退職した社員と業務委託契約を結ぶなど、雇用によらない形で就業を支援することを容認している。立憲民主党の尾辻かな子氏は、高齢者の労災死傷事故が他の年代より多いと指摘。労働法制が適用されず、労災など救済措置の対象にもならない安全網のない働き方を選択肢に入れたことを「理解できない」と批判した。

 共産党の宮本徹氏は改正案成立によって、企業が社員にそれまでと同様、業務の命令や指示をしながら契約だけは業務委託に切り替える「偽装請負」が横行すると指摘。雇用によらない働き方の導入は労使合意を条件としているが、「しっかりした労働組合がなければ歯止めにならない」と懸念を示した。 (生島章弘)

東京新聞
2020年3月19日 朝刊
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202003/CK2020031902000149.html