>>26

そう来ると思ったんだけど、人事院規則には、
「法附則第十三条の規定により 法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き」
ってあるだろ。
ここでいう「法」とは、国家公務員法なんだよ。
だから、人事院規則では、検察庁法における職員の任免規定を、
最初から埒外にしてるわけ。
当然、国家公務員法からも埒外になる。
優先されるかどうか以前に、
相手にされてないわけ。
検察官の人事に関しては、検察庁法にお任せしますっていう風に、
法律にそう定まってるわけ。
お分かり?