>人事院規則八―一二(職員の任免)
>第一条 職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第十三条の規定により
>法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。

>人事院規則8―12(職員の任免)の運用について
>標記について下記のとおり定めたので、平成21年4月1日以降は、これによってください。
>第1条関係
>この条の「別段の定めをした場合」とは、検察庁法(昭和22年法律第61号)、
>外務公務員法(昭和27年法律第41号)等において職員の任免の特例が定められている場合をいう。

これをみると、検察官の任免って、
国家公務員法や人事院規則の適用から除外されて、
検察庁法に従う決まりになってるけど、
これをどう解釈変更できるんでしょうか?