>>263
メールやら髪やらは「只の迷信」だから
「公判維持出来ない」と判断する理由が無い
膝ガーに就いては「そもそも」が多すぎて逆の意味になる
つまり「否定する証拠」である事が疑わしい

そもそも、「準強姦」告訴だから主要証拠としてのポジションが疑わしい
そもそも、BBでもその時早足で歩いて帰ったと最初から書いてある
そもそも、BBでも整形外科では事件以前から足を痛めていたと申告した、事件の事は言っていない、
と、最初から書いてある
そもそも、その時々に痛んだ、と自分の記憶を書いてあるだけで原因を特定してもいない
そもそも、脱臼とも重傷とも言っていない、誰かが勝手に言ってるだけ

百歩譲っても、この程度のいい加減な論拠で不起訴にするのに
本人や代理人の説明を求めていない時点で
お前の言う通りでも検察審査会の議決にドヤる程の精度は無い

で、この検察審査会の議決だけど、
お前の説明だと
弁護士と
一般市民による議決だった、と言う事でよろしいか?お前の説明によるとそういう話だったけど