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刑事裁判は検察を裁く裁判の大原則を否定する>>242人民裁判野郎は>>294日弁連裁判員制度「心にとめておきたい4つのこと」
を読んでから書き込みをしろ!
■どんな場合に有罪と判断できるのか
 「被告人は疑わしい」という程度の証拠しかない場合は、有罪にすることはできません。刑事裁判で有罪方向の事実の認定するためには、
「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を検察官が提出して、証明しなければならないとされてます。
 「合理的な疑問」とは、みなさんの常識にもとづく疑問です。法廷で見聞きした証拠にもとづいて、みなさんの常識にてらし少しでも疑問が残るときは、
有罪にすることはできません。いいかえると、通常の人なら誰でも間違えないと考えられるときにはじめて、犯罪の証明があったということなのです。
 たとえば、ある事件の犯人が本当の被告人なのかどうかが問題となる場面を想定してみましょう。被告人が犯人であると認定するはめには、法廷で見聞きした
証拠にもとづき、常識にてらして考えたとき、間違えなく被告人が犯人であると確信できることが必要です。これに対して、証拠に基づき、常識に照らして考えると、
犯人は被告人であると断定することに疑問の余地がある場合、被告人が犯人であると確信ができない場合は、被告人を犯人であると認定することはできません。
だから、>>193防犯カメラTwitter流出で、膝関節がずれた人が普通に歩行しているから、この原則で検察は伊藤詩織を門前払いした!