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日弁連裁判員制度>>249「心にとめておきたい4つのこと」読んで書き込みをしているの?
■疑わしきは被告人の利益に
 すべての被告人は無罪と推定されるから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪にすることはできません。
被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。ひとつひとつの事実についても、証拠によってあったともなかったとも
確信できないときは、被告人有利な方向で決定しなければなりません。これを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。
膝関節がずれた件、お疲れ様メールでツッコミを入れられるから検察審査会を含めて伊藤詩織を門前払いした!