海自護衛艦「たかなみ」中東に向け出発 2020/02/02
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2/2(日) 12:36
日本テレビ系(NNN)
Nippon News Network(NNN)
中東で日本に関係する船舶の安全確保のため情報収集活動にあたる海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」の部隊が2日午前、現地に向け出発した。
出発したのは護衛艦「たかなみ」の乗組員ら約200人。今回の派遣に備え、「たかなみ」には防弾ガラスや大音量で警告を発する機器などが取り付けられた。安倍首相は艦内を視察したあと、隊員に訓示した。
安倍首相「遠く中東の洋上にあっても、私と日本国民は常に諸官とともにあります。諸官におかれては、その誇りと自信を胸に、任務に精励してください」
指揮官を務める稲葉洋介1等海佐は、「しっかり訓練をしてきた。任務に万全の態勢で臨める」と語った。
「たかなみ」は、今月下旬には、アラビア海北部やオマーン湾などですでに活動を始めているP3C哨戒機とともに、情報収集を開始する。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20200202-00000137-nnn-pol
最終更新:2/2(日) 13:04
日本テレビ系(NNN)
(C) Nippon News Network(NNN) 安倍首相は艦内を視察したあと、隊員に訓示した。
>IQ80のチテキショウガイシャが訓示したんだって凄いな 警視庁航空隊が無駄に抱えている14機のヘリコプターの半分位
ホルムズ海峡に送り出して欲しいな。 障がい者施設で数十人の障がい者を殺しておきながら
裁判でなお自分の正義を主張したやつがいる。
こいつにないものを人間の【良心】という。
渡辺恒雄と安倍と山口は人間の【良心がない悪徳】だ。
悪徳が自ら辞職することはない。
枝野を駆除しろ
=両党解党
=中道新党結成
=安倍即死 公明党よ、安倍自民党に平和安全法制を守らせろ❕❕❕
おまいらが制定した法制だ。防衛省の調査事務とか国民なめんなよ。 世界の火薬庫に護衛艦が派遣されるのに、国民の関心低すぎ・・・
まあ、日本はこれで良い気もする。 (・_・)\ 無事のご帰還を心より御祈り申し上げます。 新型ウイルス侵入してるかも?
その艦を戻せ、全員検査だ 一年は長い
待つ家族も辛いだろう
無事に帰ってきてくれますように。 なぜ日本の自衛隊が海外、それも紛争国へ行くのか?
実は軍隊とくに海軍は実戦経験の有無が能力に大きく関わる。
米軍が強いのは第二次大戦以降ずっと実戦を経験してきたのが大きい。
日本は自衛隊を正規軍化する目論見であり
海軍力をつけるには戦場へ行くのが一番。
ただ憲法で「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する」と宣言しており
このままでは憲法違反になる。
そこで憲法を改正して戦争OKにしようという訳。 >>17 >>20
そのためにも、防衛省設置法 第4条 18号、32号などではなくて、
同法第5条により、自衛隊法 第76条、第82条の2、第84条の3、第84条の4、第84条の5
の各条項に基づいて、綿密な体制を整え、国民(特に家族)の安心感を得て出動してもらうべきである。
【防衛省設置法】
第4条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
三十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
第5条 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、
自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、
自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 【自衛隊法】
第76条
内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、
自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態
又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。 【自衛隊法】
第82条の2
防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の
定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。 【自衛隊法】
第84条の3
防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある
邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)
を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、
内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と
秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は
物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会
又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、
当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に
規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれ
にも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態
に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者
その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において
「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。 しっかりやって、何より全員無事に帰還して欲しい
自衛隊の皆さん、いつもありがとう 【自衛隊法】
第84条の4
防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を
要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるため
の方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、
当該邦人の輸送を行うことができる。
この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する
外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い
必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者
又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、
若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、
当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情により
これによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一 輸送の用に主として供するための航空機(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)
二 前項の輸送に適する船舶
三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの
(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
3 第一項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、
当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第九十四条の六において同じ。)
により行うことができる。 【自衛隊法】
第84条の5
防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号) 後方支援活動としての物品の提供
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号) 後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) 大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア又は英国の軍隊に対する物品の提供
四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号) 協力支援活動としての物品の提供
2 防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又は部隊等による後方支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 部隊等による船舶検査活動及びその実施に伴う後方支援活動又は協力支援活動としての役務の提供
三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号) 部隊等又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物資の輸送
四 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 部隊等による国際平和協力業務、委託に基づく輸送及び大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア又は英国の軍隊に対する役務の提供
五 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動 たかみながAKBグループを代表して慰問でもするのかなと思ったわ 憲法改正して軍隊化しないと
北方領土や竹島取り戻せない
魚釣島に駐屯して常駐警備出来ないのは
良く分かった >>34
【自衛隊法】
第82条
防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、
内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。 一艘とか心許ない
もっと沢山建造して
お船大国に戻ろう 野党がだらしなくて政権与党を全く追及しないから
自衛隊が他国軍の協力も得られず、
単独行動で危険な目にあわされる羽目になってる。
国民の手で補完しなければ、な・り・ま・せ・ん。 たかなみちゃんインド亜大陸の向こう側に行くのは何度目かなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています