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【菅官房長官】桜を見る会の違法な文書管理「監査はやった。気づかなかった」
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2020/01/16(木) 15:50:08.23ID:WnwHD4o+9
 菅義偉官房長官の16日の記者会見でも、首相主催の「桜を見る会」に関する質問が続いた。記者からは、政府が文書管理の内部監査や、文書の保存期間の見直しに向けた議論を行っていたのに、違法な文書管理に気づかなかったのは不自然ではないかという指摘が相次いだ。主なやりとりは以下の通り。【政治部、統合デジタル取材センター】

■直近は17、18年 「結果的に確認できなかった」

 ――招待者名簿が長年、管理簿に記載されなかったということで、内閣府の内部監査は「十分ではなかった」との説明がありました。一度も内部監査は行われなかったのでしょうか。

 ◆内閣府において各部局に対し、3年に1度、文書管理に関する内部監査を行っており、招待者名簿の担当である人事課については、直近では2017、18年に行われたということです。

 ――その監査では確認できなかったということですか。

 ◆あの、結果的にそういうことだったというふうに思います。

 ――中止となった2011年、12年の招待者名簿は完成していたのですか。

 ◆内閣府において調査した結果、11、12年ですよね、これは各省から推薦名簿を集めて、内閣府として招待直前までいっていたということで、招待者名簿がその時点で完成版というのがあったということです。

 ――内閣府は、野党ヒアリングでは完成はしていなかったと説明していたと思うが、完成していたということでいいのですか。

 ◆招待者名簿もその時点において、完成版はあったということでした。

 ――11年以降の招待者名簿を廃棄していたことは分かったが、廃棄時期は分かるんでしょうか。

 ◆承知してません。

■「事務的なミスが続いたことは遺憾」

 ――18年4月から招待者名簿の保存期間を変更したことについて聞きます。安倍政権の13〜17年では公文書管理法に違反し、1年保存だった招待者名簿を行政文書ファイル管理簿へ記載していませんでした。こうした違法状態の中、17年12月に公文書管理ガイドラインが改定され、内閣府は保存期間1年未満への見直しを議論したことになるのですが、どういう議論があって、それまでの運用にどういう不都合があったと分析して、見直すべきだと判断したのか具体的に教えてください。

 ◆まず、詳細について私承知してませんけど、保存期間の見直しというのは、政府全体のガイドラインにおいて、1年未満の文書の具体的項目、ここが追加されたそうです。そういうことを受けてですね、設定をしたということだろうと思います。

 ――保存期間の見直しは、まず現状のルールがどうなっているか、また、どのように運用されているかなどを確認した上で議論がされるはずです。本来なら、その議論の時点で、「漫然と引き継いできた」という招待者名簿の不記載が違法だったと気づくと思うのですが、なぜ気づかなかったのですか。

 ◆昨日、申し上げましたけれど、内閣府の部内チェックが不十分だっただろうというふうに思います。従ってチェック体制をただちに見直すよう指示したということです。

 ――部内チェックではなくて、議論をした結果、見直しているので、担当の方たちが現在1年の文書は記載すべきだということも確認しあった上で議論していると思うのですが。

 ◆まったく承知してません。あのー、具体的には内閣府にお尋ねをください。そこまで政府の立場で、私の立場では承知してません。

 ――長官の立場で把握されていないということだが、昨日の説明だと11〜17年の当時の担当者への聞き取りを行っていると報告を受けているはずです。そうなると、報告を受けているものと、受けていないものが恣意(しい)的に分けられているようにも感じるのだが、この件について、長官からあらためて確認する必要性についてはいかがでしょうか。

 ◆今、申し上げましたけども、保存期間の見直しは政府全体のガイドラインにおいて、1年未満の文書の具体的項目、そうしたことが追加されたことに伴って、各省庁で文書管理規則が改正をされ、18年4月から内閣府においては、桜を見る会終了をもって使用目的を終えること、個人情報を大量に含む文書であることから招待者名簿は1年未満と設定をしたということであります。

 いずれにしろ、17年以前において管理簿への記載がないという事務的なミス、これが続いたことについては大変遺憾であります。それとは別に、今申し上げた理由から政府全体の改正を受けた上でのルール設定だったというふうに思います。

2に続く

毎日新聞
2020年1月16日 15時22分
https://mainichi.jp/articles/20200116/k00/00m/010/109000c
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2020/01/16(木) 15:50:36.86ID:WnwHD4o+9
■1年未満で廃棄 適格性の回答避ける

 ――そもそも政府は、18年4月適用の内閣府人事課の保存期間表にある「他の行事等の推薦」という名目を根拠に、招待者名簿の保存期間は1年未満だと主張しています。ただ、「他の行事等の推薦」とは、内閣府が各省庁の推薦を取りまとめて扱う招待者名簿の廃棄根拠になるようには解釈できないのですが、なぜこれで1年未満で廃棄できるのですか。

 ◆まず、私、個々の課のルールの細目まで、ここは承知しておりませんが、昨年の開催当時の内閣府人事課の保存期間表において、行政文書ファイルの名称等として桜を見る会との項目があり、その項目の保存期間が1年未満となっており、そのルールに基づいて対応したということであります。

 ――これまで政府は、18、19年の招待者名簿の1年未満での廃棄を「ルールに従って適切に行った」と述べています。ただ、そもそもこのルール自体が、違法状態の続く中で作られたルールです。前提が揺らぐ事態だが、この保存期間の1年未満の設定・運用は不適切だったのではないですか。

 ◆それは先程来、申し上げておりますけども、新たに政府全体のガイドラインにおいて、1年未満の文書の具体的項目が追加をされたと、そこから内閣府に、追加をされたことに伴って、各省庁で文書管理規則が改正をされて、内閣府では18年4月から処理をする、ま、そうしたことを言ったわけであります。いずれにしろ、17年以前においてですね、管理簿への記載がなされないという事務的なミスが続いたことについては大変遺憾だと思いますが、それとは別に大量の個人情報の保存の負担などの理由から先程来申し上げましたように政府全体としてのルールの中で、内閣府としてのルールを決定をしたと、そういうことです。
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