今日(2/7)の予算委員会では、北村公文書管理担当大臣が無知をさらけ出して会が中止に。

北村が何を見て別表17号を「栄典」と答えたのかは不明だが、なんとなく理由がわかったので推測してみた。(かなり強引だが)

その前に前提として、
公文書管理法→法律施行令→ガイドライン
とあって、その指示にしたがって各行政機関での部局で
行政文書管理規則→保存期間表
が作られる。

黒岩議員の質問「法律施行令には参酌とある。別表のどれを参酌したのか」。
北村は「保存期間表(別表)」と勘違いし、「大臣官房人事課保存期間表」を見て「17」と言う数字を答えた疑いがある。
ただ、正確に言うと「保存期間表」の「栄典」云々の項目は「20」。
ただ、保存期間表は業務に関係ある項目のみを列挙するので、人事課では事項「16」の次に「20」栄典が来ている。

つまり、別表を勘違いした上に、16の次だから安易に考えて17と答えた疑いがある。
正直言って、バカバカしい話だが、バカだと理解するには必要な検証だと割り切るしかない。

なお、元の質問「公文書管理課で3年保存に決めた別表の規定」については、行政文書ファイル管理簿を見ればすぐにわかること。
実際、e-Gov検索で、作成部署を絞って「桜を見る会」で検索すれば、該当するファイルが見つかり、
「(大分類)庶務業務・(中分類)叙勲等の推薦」保存期間3年
とすぐに調べることができた。
この程度のこともできない大臣と答弁書を作った官僚は、相当劣化している。