そもそも日本が犯罪者引渡し条約を結んでるのはアメリカと韓国の2カ国だけ。
犯罪者引渡し条約がない国に自国民を引き渡すことは通常、あり得ない。
今回の場合、日本が要請した場合、それぞれの国が内国法に従って代理処罰を
することになる。
インターポールの国際指名手配は、第三国などの場合、有効となるが、ゴーン
はフランス国民なので、国際指名手配を受けてもフランスが日本に身柄を引き渡す
必要性はない。