安倍晋三容疑者は逮捕されるべき。検察は何やってるんだ。また安倍に媚びて事件もみ消しか。桜を見る会の安倍総理による税金私物化+有権者買収。
安倍晋三は逮捕されるべき。
公職選挙法221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。
1項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、
物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、
その申込み若しくは約束をしたとき」には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定しています。

安倍晋三容疑者はこの中の供応接待罪に当たります。