この人は、総理になるような器ではない。
公文書にはすべて保存期間が規定されていてその期限がくれば廃棄処分に付す。
これをやらないと不要な文書がたまり、業務のひい効率化をまねくし、保管場所も
苦労する。保存期間満了が到来しているにもかかわらず、残存していれば公務員の職務
怠慢となる。この名簿が破棄されたのには何ら問題はなし。