>>1

それとこれとは別問題



大臣官房総務課 標準文書保存期間基準(保存期間表)
・儀式、行事、表彰及び式典開催に係る出欠確認資料(FAX・メール等)
 保存満了時の措置 廃棄

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、
    かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を
  超えて、個人情報を保有してはならない。



当たり前のルール