00011号 ★
2019/11/29(金) 15:59:34.95ID:USg0IE779招待者名簿が廃棄済み
桜を見る会の招待者名簿が、1年未満の保存期間で廃棄済みという。
国会審議でも、「招待者名簿が廃棄済みで詳細不明」との答弁が再三されている状態で、行政文書の廃棄によって説明を拒んでいる。この答弁を耳にするたびに、馬鹿にされているような気分になるのは筆者だけだろうか。
2年前の森友学園問題、自衛隊の南スーダンPKO日報問題を思い出す光景だ。この時は、1年未満という保存期間を理由に、交渉記録や日報を廃棄済みした情報隠ぺいだったことがわかっている。いずれも、政治問題化する中で文書の有無が争点になり、「適正な文書管理」が指示されて文書廃棄が行われたものだった。
「文書管理」とは、文書の作成、整理・保存、保存期間満了後の廃棄・歴史文書として移管の一連のサイクルを指すので、文書の廃棄も含まれている。
文書管理の考え方からすると、保存期間が満了したものは、廃棄ないし移管のいずれかを選択するのが適切な管理という考え方なので、保存期間を過ぎて保有しているものは適切な状態ではないことにはなる。
しかし、それは情報隠ぺいのための廃棄を指す「霞が関用語」でもあったことが、過去の問題で明らかになったことだ。
1年未満に該当する7つのポイント
1年未満の行政文書は、「その使用目的終了後、遅滞なく廃棄するものとする」とされているので必要がなくなったら随時廃棄できる。廃棄も記録されないので、いつ廃棄したのかはいかようにも説明ができる。そのため、森友学園の交渉記録、自衛隊南スーダンPKO日報の情報隠ぺいに「活用」されたわけである。
この1年未満という保存期間には、事実上何の基準もなかった。気づいてみれば、常識的に考えて短期間で廃棄して良いとも思えないようなものも1年未満で随時廃棄できるようになっていた。
この状態はさすがに問題であるということで、公文書管理法の運用指針にもなる行政文書管理ガイドラインが2017年12月改正され、1年未満に該当する場合の基準が示された。
それが、次の7点だ。
(1)別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
(2)定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3)出版物や公表物を編集した文書
(4)○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5)明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6)意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に影響を与えないものとして長期保存を要しないもの
(7)保存期間表で定めたもの
このいずれにも該当しないで1年未満で廃棄する場合は、業務類型ごとに事後公表する仕組みも設けられ、何が1年未満の保存期間かはわからないという仕組みにした。しかし、この基準を設けたことによって、かえって短期間での廃棄が正当化され、かつ徹底されている側面が否めない。
例えば、(1)に当たるとして、各省庁幹部が首相に面会した際の資料や面会記録を、官邸は随時廃棄している。理由は、各省庁に正本・原本があるから。また、大臣の日程表は(2)に当たるとして、多くの省庁で毎日廃棄できる文書になっている。
そして、桜を見る会の招待者名簿は(7)に当たると内閣府は説明、安倍事務所からの推薦者名簿は(2)に該当すると内閣官房は説明し、いずれも廃棄済みとしている。
続きはソースで
11/29(金) 7:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191129-00068675-gendaibiz-pol