>>973
http://www.soumu.go.jp/main_content/000145511.pdf

政治資金規正法上、収入又は支出は、金銭、物品に限らず、財産上の利益の収受又は供与とされており、その趣旨は、金銭を伴わない収支についても、
政治団体の収支についてはすべてこれを公表し、国民の不断の監視の下に行われるようにすることにある。
したがって、例えば、労務等の無償提供を受けた場合には、これを時価で見積もった金額を寄附による収入として計上するとともに便宜的に同額を支出に計上し、
また、労務等の無償提供を行った場合には、これを時価で見積もった金額を寄附による支出として計上するとともに便宜的に同額を収入に計上することとされている。


今回は労務等の無償提供を行った場合ですね