日本国憲法第96条第1項は、日本国憲法の改正のためには、
「各議院(衆議院・参議院)の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

>>69
「日本国憲法は一字一句も変えてはならない」という文章はありません。

>>70
21世紀の全体主義国・ナチスともいうべき中華人民共和国、
朝鮮民主主義人民共和国の
日本侵略のリスクを回避するために
憲法の改善、改正は必要です。