>>849
※法令の該当部分を抜粋

▽愛知県女性総合センター条例

(利用の許可等)
第三条 センター…を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用者の義務)
第六条 センターの利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定
並びに第三条第二項の規定により許可に付けられた条件及び知事の指示に従うとともに、
センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)
第七条 知事は、センターの利用者が前条の規定に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、
又は利用の中止を命ずることができる。

(指定管理者による管理)
第八条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するものに、センターの管理に関する業務のうち、
次に掲げる業務を行わせることができる。
一 第三条第一項の規定によりセンターの利用を許可すること。
二 第三条第二項の規定により同条第一項の許可に条件を付けること。
四 第六条の規定によりセンターの利用に係る指示をすること。
五 前条第一項の規定により第三条第一項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。

(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、センターの利用条件その他センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)
第十条 
2 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、一万円以下の過料を科する。
一 第三条第二項の規定により許可に付けられた条件に違反してセンターを利用した者
二 第七条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反してセンターを利用した者
三 その他不正の方法により許可を受けてセンターを利用した者
3 第六条の規定に違反してセンターの秩序を乱した者に対しては、五千円以下の過料を科する。