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思惑も何も
天皇陛下御自身が何を希望しようと国事行為である以上
最高権力者の首相が決断しなきゃ予定の変更なんかできるわけ無いだろ
この記事書いたアホは天皇に国事行為について何か決断する権力があるとでも思ってんのか?
憲法読み直せ