>>175 >すなわち「原氏が財産上の利益を得た」との事実無根の虚偽発言をしました。

これも恣意に”あっせん利得、収賄”罪の範疇から、範疇を狭く”限定”した歪めた前提になってんじゃねえかな

原英史が原氏が財産上の利益を得た《断定》になってるけどさあ、《断定》に限らない例えば
”利得収賄で刑罰”なら、《第三者供賄罪》もその範疇だろ。 

これとか原英史と協力関係の会社に提案者が
原英史を協力会社の>「特区ビズの方として原氏と会った。 提案書の書き方を教わった」って前提の認識で、協力会社にコンサル料の支払いしたのを認めてるって内容な
毎日変態記事のからありそうな一つだよな


第三者供賄罪(ダイサンシャキョウワイザイ)とは - コトバンク

>公務員が職務に関することで依頼(請託)を受けた場合、直接でなく、
>第三者にわいろを受け取らせている、またはその要求、約束をすると成立する罪。
>>1
https://kotobank.jp/word/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E4%BE%9B%E8%B3%84%E7%BD%AA-557095#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89

実際の、森ゆうこの答弁の、「”これは”国家公務員だったら、斡旋(あっせん)利得収賄で刑罰を受けるんですよ」の前後の文脈や、質疑の流れみんとわからんからなあ

>>701 してねえだろうな
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1571529084/789