>>80
ならばやってもらおうじゃない。
国民への挑戦をやった議員は、次当選しない。

〈稲田ともみ改憲案〉
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、
この憲法を被虐し、改変へ挑戦する。