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都道府県知事・市町村長の解職
選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、
40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、
80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の
署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。[1]
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。
投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については
少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は
失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない
(地方自治法施行令第116条の2)。
その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない
(地方自治法第84条)。

来年ならんと無理だし、署名のハードルも高すぎるわな