>>36
だが憲法24条は、それ以上に「同性婚を肯定していない」材料があり、その材料により「肯定が不可能」なんだよ。

「両性」「夫婦」という語彙により婚姻の権利を付与する対象を明確に「異性愛カップル」に限定してる。語彙の意訳変更は不可能だから改憲する以外に方法がないよ。

お前が貼り散らかしてるコピペも「同性婚肯定」の根拠たり得ないし、そもそも件の判決は同性婚を肯定してすらいない。

憲法24条には前段と後段とがあり、そのどちらにも「両性」という語彙が明記されてるが、前段は婚姻の権利を付与する対象を規定している。
お前の心の拠り所とするそのコピペは後段についての「婚姻状態にある夫婦間の権利は平等」
である事についての解釈に過ぎず、その解釈は憲法24条前段にて規定した婚姻を付与する対象にまでは及ばない。