>>233
内容要点は,日本の慰安婦については以下である。
(1) 慰安婦の制度は「奴隷制」であり,慰安所は「強姦収容所」,慰安婦は強姦,性暴力を受けた「性奴隷」である
(2) 日本政府には以下の国家責任がある
日本軍の要請で慰安所を経営したもの,および利益を得た民間人のした行為に責任がある
慰安婦への被害を防止できず加害者を処罰できなかったこと自体に責任がある
被害者個々人が国際法の主体であることを認め,日本政府への賠償請求権を認めた(従来の国家間の国家賠償に関する平和条約は国家間の経済的協定に限定されているので,それらに関係なく被害者の賠償請求権は消滅していない)
日本のアジア女性基金は法的責任に基づくものではないので,新たに賠償を行うべきである
強姦所の設置監督に責任のある政府,軍関係者を訴追し,違法行為を行った(強姦した)兵士個々人も証拠に基づき裁くべきである