>>544
税法上の耐用年数は国が唯一の耐用年数を規定したものである
実態の耐用年数は使い方や製造不良等によって変わるものであるから統一的な基準が必要で制定したものであるから
これを準用することができる
逆にこれを使わないで判定することができない