>>794
「通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる程度」(東大ルンバール最高裁判例)
若しくは刑事ならば合理的な蓋然性である

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/naha/page1000017.html
>「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,
>抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。」としています(最高裁平成19年10月16日判決)。