>>49
トーン下がりすぎ
「義務」ではなくて願望じゃん

日米安全保障条約 第五条
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

米国の立場
>自国の平和及び安全を危うくするもの
米国の平和及び安全

>自国の憲法上の規定及び手続に従つて
米国の憲法上の規定及び手続

米国憲法では戦争実施の権限は連邦議会が握っている。「戦争権限法」
米大統領は、連邦議会そしてアメリカ国民世論の動向を勘案して日本に対する軍事的支援を行うか否かを判断せざるを得ない
日米安保条約は「米連邦議会(米国民世論)が承諾するなら日本へ軍事的支援します」と言っているに過ぎない。