>>150
>請求権協定で個人の請求権に関しては何一つ制限してないってのを理解しろよ

息を吐くように嘘を言う様式美かなw

第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利
及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との
平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

ハングルや英文だと違う風に書かれてるの?
または日本側が条約の文章をでっち上げてるとかw