>>128
法的根拠がありません

>「公選法には選挙妨害罪がある」と主張する者がいるだろうが、
>選挙妨害罪について定めた公選法225条および第230条には、こう規定されている

>〈交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
>その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき〉(225条の2)
>〈選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者〉(230条)

 >一方、動画に映し出されている男性は、たったひとり、肉声で声をあげている。
>動画をみるかぎり、安倍首相のスピーチが男性のヤジによってストップもしていないし、
>そのヤジで演説が聞こえなくなるということもないように見える。
>ましてや、男性は道路や選挙カーの前に出て叫んだわけでも、
>まわりの聴衆や選挙員に狼藉を働いたわけでも、
>マイクを奪い取ったわけでもない。
>男性の行為は、公選法違反としてどれも当てはまらないのだ。