>>18
憲法24条の主旨は、婚姻には親とか戸主など他者の
許可は不要で当事者の合意のみで成立するということ。

憲法制定当時は同性婚など想像すらされていなかったので、
「両性の合意」という書き方になっているけど、本質的には
当事者間の合意のみが要件ということなので、同性婚を容認
するような法律を制定したとしてもそれが直ちに違憲とはならない。