>>108
失礼
違反ではないようですね

選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前などを連呼することは、認められています。
http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/senkyo/doc2/05-0.html

公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。
https://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/c313dd658db9107111a1f773e8d6bc5e