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2019/05/18(土) 15:05:30.33ID:DNGoZkqX0昭和31年10月19日/1956年モスクワにて署名
成立した合意内容〜抜粋
1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、
この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好
善隣関係が回復される。
5 ソヴィエト社会主義共和国連邦において有罪の判決を受けた
すべての日本人は、この共同宣言の効力発生とともに釈放され
日本国へ送還されるものとする。
又、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要請に基いて、
消息不明の日本人について引き続き調査を行うものとする。
6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の
戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、
その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。
10 この共同宣言は、批准されなければならない。この共同宣言は、
批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できる限り
すみやかに東京で行われなければならない。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この共同宣言に署名した。
1956年10月19日にモスクワで、等しく正文である日本語及びロシア語により
本書二通を作成した。 / N・ブルガーニン , D・シェピーロフ