>>438の続き

昭和31年10月19日/1956年モスクワにて署名
成立した合意内容〜抜粋

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、
  この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好
  善隣関係が回復される。

5 ソヴィエト社会主義共和国連邦において有罪の判決を受けた
  すべての日本人は、この共同宣言の効力発生とともに釈放され
  日本国へ送還されるものとする。

  又、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要請に基いて、
  消息不明の日本人について引き続き調査を行うものとする。

6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
  日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の
  戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、
  その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。

10 この共同宣言は、批准されなければならない。この共同宣言は、
   批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できる限り
   すみやかに東京で行われなければならない。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この共同宣言に署名した。
1956年10月19日にモスクワで、等しく正文である日本語及びロシア語により
本書二通を作成した。 / N・ブルガーニン , D・シェピーロフ