>>374
この記事の

https://www.asahi.com/articles/ASL5W4J2JL5WPTIL002.html

 しかし特捜部は、一定量のごみがあったと認識していた職員らによる撤去費の算定は、不適切とまでは言えないと判断。
また、ごみ撤去で開校が遅れれば学園から損害賠償を求められる恐れがある中、売買契約に今後賠償請求をできなくする
特約が盛り込まれた点も踏まえ、故意に国に損害を与える目的があったとは認められないとした。

この部分がほとんどテレビで取り上げられないから。