>>268
地方自治法は憲法の元、民主主義における選挙を前提に作られてるんですよ

まあ権力を付託されてる存在を権力者と呼ぶならそうなるかもね
でも住民の代表として権力を付託されているという前提は絶対忘れちゃダメ