近畿財務局が認識していたことは明らかになっているので、いまさらで重要度は低いが、
「安倍晋三記念小学校」設立趣意書の存在について

(感想)
この件で活動されている上脇教授や弁護士グループには、頭が下がる。
(国は、籠池氏から返金された補助金があるのだから5万5千円と言わず、もっと賠償金を上積みしてもいいぐらいだ。)
この黒塗りには、ある意味、両方の立場の人間が振り回された。司法の場で断罪されたのは当然。

ただ、この判決は、黒塗りの可否を判断しただけで、新たに事実が発掘されたわけではない。
実際、今になっても、「安倍晋三記念小学校」の設立趣意書は、控えも含めて、現物は公開されていない。

籠池氏の逮捕前証言と本件裁判での陳述内容のズレもあって、そもそも「安倍晋三記念小学校」の設立趣意書が存在しなかった可能性さえ捨てきれない。
ただその一方で、具体的な名称の構想があり、受理する側(大阪府私学課)も「安倍晋三」の名称を認識していたので、存在した可能性のほうが高い。

そこで、「安倍晋三記念小学校」の設置趣意書が存在した可能性があるとすれば、持っているのは
・学園(籠池氏)
・学園側が依頼した教育コンサル
・大阪府私学課
・近畿財務局
の基本的には四つに限られる。

これらについて、
・籠池氏は、今まで出さなかった以上、今現在も持っている可能性は低い
・教育コンサルは、近畿財務局・大阪府私学課と直接やり取りしていることが応接録から明らかになっており、途中経過において存在した可能性
・大阪府私学課は、正式受理(2014/08/29)以前の記録は残していないという建前(隠していても政治状況が変わらなければ出てこないだろう)
・近畿財務局も明らかに隠しているが政治状況が変わらなければ出てこないだろう

ただ、ここからは推測でしかないが、状況からみて、
「2014/04/28本省相談メモ」(本省審理室作成)
に「安倍晋三記念小学校」の名称があった可能性がある。
応接録2014/03/04の「安部晋三記念小学校」(ママ)は、大阪府私学課職員の発言であり、近畿財務局職員が発言したものでないと言い訳ができるが、
本省相談メモに書いてあった場合、「安倍晋三」の名称を、近財だけでなく本省理財局が認識していたことになるからだ。
その直後に、財務省の対応が変わったことも含めて、経緯を跡付ける証拠になってしまうので、本省の責任に直結する本省相談メモはどうしても隠そうとする(一つの)理由になりうる。

この黒塗りは、突き詰めれば、バカらしい話で、両方の立場の人間が振り回された。
だが、バカらしいからこそ、まだ隠されていることが明らかになるような、新たな情報に期待したい。