>>36
憲法第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない

総理も国務大臣なんで、総理の同意がなきゃ総理を訴追できない
もちろん訴状は出せるけどね
そんなの平野もわかってんだからマジで罪に問いたきゃ任期後に告発するもんだが
騒ぎを起こして報道されたいからやってるただの騒動屋だよwww
本気でやってたらただのキチガイだけどね
ただし不逮捕特権が有効でないなら逮捕、勾留は出来る