辺野古工事の反対派リストの作成が憲法の人権保障に違反する理由
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2019.01.28 憲法道程

>そして本件では、警備会社がその個人情報を収集しリスト化したのは、国家機関であるところの防衛省沖縄防衛局からの依頼であったことが分かっていますから、「国家権力」が辺野古の米軍基地移設工事に反対する「個人」のプライバシー権に含まれる情報を、
その個人の承諾を得ずに勝手に収集してリスト化した事件ということになるでしょう。
つまり、本件は「国家権力」が憲法13条で保障される個人のプライバシー権を不当に侵害したということが言えるので、憲法上の違憲性の問題が十分に提起できるものと思われます。

>本件のような思想調査の側面を持つ情報収集を国家権力が行うことが許容されてしまえば、個人が憲法19条で保障された「思想良心の自由」の保護を受けられず、自由な思想や良心の保持が制限されることになり得ると言えますので、
本件においては国家権力による「思想及び良心の自由」の侵害の問題が提起できるということになるのです。