>>70
まず、フランスでの起訴後勾留の期間についてのご教示、ありがとうございます。勉強になりました。
ちなみに日本では標準的に起訴後60日、これを越える場合は裁定未決勾留として刑期から差し引く扱いが多いですね。裁判官の裁量にもよりますが。

被告人に対する取調べは法律ではなく、判例での抑制です。上で挙げられていましたから、ご存知ですよね?
判例が実務を縛ることも当然ご存知かと。
であれば、法律の有無で論ずるのはあまり意味がないでしょう。

起訴後、取調室に強制的に連れていくことは解釈上できません。
仮に、取調べ受忍義務があると騙して取調べを行った場合、その供述には任意性が認められないでしょう。
証拠にできないのに起訴済みの人間の取調べをするほど、捜査機関は暇じゃないですよ。
また、供述調書が起訴後の作成日になっているかどうかをチェックするのも、弁護人の大切な仕事ですね。

25日の話ですが、私は勾留と書きましたので、間違いないです。つまり逮捕も含めた身柄拘束ではないですよ。
ちなみに、23日というのは警察送致事件の最長であって、送致日によって22日だったりするし、検察官逮捕事件は1日縮まります。


長々とやりとりをしてきましたが、フランスの刑事訴訟について勉強する良い機会になりました。ありがとうございます。

その上で、日本における起訴は、実質的にフランスにおける予審段階まで含むことを考えると、日本の身柄拘束期間がフランスに比べて不当に長いわけではないことがよく分かりました。

制度の一つの側面の不当さを弾劾するためには、実体法も含めた制度全体を考慮しないといけないと思いますよ。