>>59
「予審への起訴」とはなんですか?
起訴されるかどうかは予審で決まるのですよ。

予審で捜査されること自体が極一部でほとんどが検察の取調で終わります。
刑訴が専門の末道康之教授がおっしゃるように勾留は最後の手段だよ。

あと、ついで
4年8ヵ月は捜査のための勾留と裁判のための身柄拘束の合計なんだと。
報道のは古い資料らしく後者の拘束が5ヵ月に短縮されているらしい。