>>47
検察ではなく予審判事に対象者と判断された場合だよ。
また予審判事制度は3人の合議体となっている。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018121202000117.html
>南山大の末道康之教授(フランス法)は「日本の勾留とフランスの警察勾留が混同され、
>誤解されている面がある。ただ、フランスでは無罪推定の考えが強く勾留は最後の手段。
>今回のような経済事件は在宅捜査が一般的だ」と解説する。

あと上記のリンクには最長4年8か月となっているが
8年前の法務省作成の資料では最長4年とあったので最長4年と書いたので
この報道とどちらが正しいかは不明。