>>43
10年以上が求刑される重刑の犯罪捜査で予審判事の元へ行ったらね。
原則は1年以内、特殊な例で最長で4年だが、これは本件とは完全に別格の犯罪についての話だ。
そもそも訴訟手続きが別格で管轄する裁判所も違う。