> 一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。
>「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

なら沖縄県以外の日本人全員が投票して決定しないと憲法違反だな
沖縄の中だけでやってその結論を政府に要求しても憲法違反だ
犯罪者が知事やってるってことか?